サラリーマンのマネーblog byえびす丸

金融・経済・投資・貯蓄など、身近なマネー知識から経済全般に至るまで、幅広く且つシンプルに綴ります。

【NEWS】日本ファースト証券 全業務6ヵ月停止 

日本ファースト証券 全業務6ヵ月停止 金融庁命令 FXで資産管理不備


――― 金融庁は三日、日本ファースト証券(東京・中央)に四日から六カ月間すべての業務を停止するよう命じた。外国為替証拠金取引(FX)で顧客の資産をきちんと分別管理せず、自己資本比率も健全性の目安の100%を下回っていたため。同社は昨年十二月にも業務停止命令や業務改善命令を受けていたが、再び法令違反を問われた。(日本経済新聞・12月4日朝刊) ―――



FX業者の不祥事が相次いでいる昨今ですが、またしても金融庁から業務停止命令の行政処分が下されました。

今回処分を受けたのは日本ファースト証券株式会社
・顧客資産の分別保管を怠っていたこと。
・自己資本規制比率の算定が不正確あり、実際には健全性の目安である100%を下回っていたこと。
この二点が処分理由です。

では具体的に、どのような法令違反行為があったのでしょう?


顧客資産の分別保管


金融商品取引業者は顧客から預かった資産を「顧客資産」として、会社自身の資産と区別して保管することが法令で義務付けられています(金融商品取引法第43条の2・3)。

万一の事態が起こったとき、顧客の資産を守るためです。

この法規制は今回問題となったFX取引に限らず、株券は証券保管振替機構、投資信託や金銭は信託銀行、といった具合に顧客資産と会社資産は厳格に分別保管されなくてはなりません。

ですが日本ファースト証券は、顧客から預かった証拠金を他の顧客の証拠金に流用していました。


自己資本規制比率への抵触


金融商品取引業者は、保有資産の価格変動等のリスクが顕在化した場合でも対応できる支払能力を有するよう、自己資本規制比率120%を下回ることのないようにしなければなりません(金融商品取引法第46条の6第2項)。

仮に100%をも下回った場合は、業務の全部又は一部停止命令を受けることになります(金融商品取引法第53条第2項)。

日本ファースト証券はこの規定に抵触しないよう、自己資本規制比率の計算上控除すべき「顧客への立替金」を控除資産として計上していませんでした。
そうして、財務体質が健全であるよう装ったのです。



金融商品取引業者への信頼をまたしても失墜させるような法令違反行為が明らかになりました。
もちろん、ほとんどの業者は法令に則り、健全な運営を行っています。
しかし我々は、こうしたニュースを目にするたび、投資について臆してしまいますよね?

企業不祥事が相次ぐ中で、コンプライアンスが呪文のように毎日唱えられています。
ましてや信頼を基盤にする金融機関がこのようなことを行っては、企業自身の持続的発展はありえません。
ですが、我々が安心して金融商品を購入できるよう、売り手である金融機関の倫理的成熟が待たれていることは、日本市場の紛れもない現実なのです。
[ 2007/12/04 ] 【NEWS】 | TB(0) | CM(0)
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